住宅ローン控除の勘違いに注意!
中古物件の個人間売買は最大40万円/年ではありません!
結論、中古の個人間売買の場合は、最大20万円/年です!
そして、13年に伸びず10年です!
国税庁HPより抜粋
令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで |
13年 |
[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合] 【1~10年目】 年末残高等×1% (40万円) 【11~13年目】 次のいずれか少ない額が控除限度額 ![]() ![]()
(注) 「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。
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10年 |
[上記以外の場合] 1~10年目 年末残高等×1% (40万円)
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
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自由が丘不動産エージェント (株)タシカの名取です。皆さん家を買うときに「住宅ローン控除が使える」というのをよく耳にすると思いますが、内容を勘違いしている場合がありますのでご注意ください。ネット社会の弊害もあると思うのですが…
かなりわかりにくい!!
≪特定取得≫というのが要は消費税を払って購入したことを指す。
ということなんです。消費税を払う=業者売主物件。
これがわかりにくい元です…。
業者は土地建物(マンション・戸建いずれでも)総額が例えば5,000万円だとして土地代3,000万円、建物代2,000万円(税込)という風に実は金額を決めているんですね。減価償却に影響して、経費になるかならないかという業者にとっては大きなポイントなんです。
実際に多くの取引は、個人の売主さんが売りに出している中古物件を、個人のお客様が購入するというパターンになりますね。
個人間の不動産売買においては消費税が必要ない=特定取得以外に該当する
というわけで、上記の表の一番下にある(注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
これにあたるわけです。
なので、巷で言われている「ローン控除で最大400万円戻ってくる」が間違いになってしまって「ローン控除で最大200万円戻ってくる」が正解なのです。
【住宅ローン控除 中古 条件】
で、検索すると最上位が国税庁ですが、かなり上位で表示されるHPには以下のような表現がされています。読んでも400万円が最大としか読めませんよねぇ。。。※一部文章は書き換えています。
新築住宅と中古住宅の共通条件
住宅ローン控除を受けるための共通条件は以下のとおりです。
- 床面積が50平方メートル以上
- 自分が居住する住宅
- 新築または中古住宅取得の日から6カ月以内に居住し、その年の12月31日まで継続して居住する
- 借入期間を10年以上の住宅ローンで
- 年収が3,000万円以下
中古住宅の固有条件
購入したのが中古住宅の場合は以下の2つをクリアする必要があります。
(1)築年数が以下の規定の年数以内であること
- 鉄筋コンクリートなどで建てられた「耐火建築物」の場合:築25年以内
- 木造などで建てられた「耐火建築物以外」の場合:築20年以内
(2)耐震レベルが以下の基準をクリアしていること
- 耐震基準適合証明書を取得する
- 住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得する
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入する
住宅ローン控除額の計算方法
住宅ローン控除額を計算するには年末時点でのローン残高に1%を掛けます。
(住宅ローン控除額)=(12月31日時点でのローン残高)×1%
年末の時点で住宅ローン残高が2,000万円だとすると、2,000万円 × 1% = 20万円となり、20万円が所得税から控除されることになります。
住宅ローン控除の限度額
住宅ローン控除の限度額は40万円になっています。つまり、10年間最大控除額を受ければ400万円の控除となるわけです。これは非常に大きい金額ですね。
中古個人間売買は最大20万円!!
中古の個人間売買は最大20万円!!
そして、13年じゃなくて10年!!
色々、条件云々はありますがそれはそれとして、これだけを啓蒙しておこうかと思います。
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