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すまい給付金

給付金=消費税増税対策

自由が丘不動産エージェント (株)タシカの名取です。

 

先日は、住宅ローン控除について纏めましたが、これに伴って【すまい給付金】についても勘違いが結構多いのではと思いますので概要をまとめておきたいと思います。

すまい給付金は業者売主物件が対象!

個人が売主の物件を、仲介業者通じて買っても対象外!

すまい給付金は、消費税増税対策として給付されるものです。

 

それなので、消費税がかかる物件を購入した方に「増税で負担増えてるから補助してあげますよ」

という趣旨のものですね。

 

なので、個人間売買は消費税がかからないから対象外。

業者から買った場合は、実は消費税負担しているから対象。ということなんですね。

 

例えば、業者売主の中古戸建・マンションを購入したとします。ポータルサイトや、仲介業者が見せてくれるチラシで仮に4000万円と表記されていたとしましょう。

個人間売買の場合は、戸建・マンションいずれでも土地・建物の金額は特に分かれていません。総額4000万円の内訳は明示されないですね。個人が売却する不動産は、非課税なので内訳を明示する意味がないんです。

 

ですが、業者売主の場合は4000万円の内訳が実はあります。土地3000万円・建物1000万円(税込)だったりするわけです。この内訳が、業者にとっては結構大事なんですね。

 

お客様からすれば同じ4000万円なので、内訳なんて関係ないじゃん?!というのが一般的な感覚ですが業者側は、消費税を国に治める必要があるので建物代がいくらか?!がとっても大事です。

 

1000万円(税込)の場合、業者が払う消費税は91万円。

1500万円(税込)の場合、業者が払う消費税は137万円。

 

46万円も違うんですから!これはかなりの金額です。個人にとっては総額幾らだったかが大事なのですが業者にとっては建物の価格をなるべく安く(脱税にならない範囲で)抑えて販売するのが大きなポイントだったりするのです。

 

ここまでおわかりいただけましたでしょうか??

 

【売主が個人だったらすまい給付金はもらえない】

 

結論、これだけ抑えておけばOKです。さぁ、以下はすまい給付金のHPから抜粋です。実はここに、個人間売買の中古住宅は対象外と書いてあります。

 

給付対象となる住宅の要件

すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定 の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください。)。

主な要件

  • 引上げ後の消費税率が適用されること
  • 床面積が50m2以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

給付要件とは

  1. 住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか
  2. 取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか

によりそれぞれ異なる要件となっています。
いずれの場合でも、給付要件は、

  1. 住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件
  2. すまい給付金独自の要件

が設定されています。

ちゃんと書いてありますね。でも、「個人間売買の中古住宅」というのをさらに消費者の方が勘違いしている場合も考えられます。

 

売主様が個人でも、仲介業者に売却を依頼しますね。そして、買主様も仲介業者に紹介された物件を購入されます。契約の時に不動産業者が関わりますので≪個人間売買ではない≫のではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。

 

くどいようですが・・・売主・買主が個人であれば個人間売買です。

 

なので、すまい給付金はもらえないのです。

 

◇業者売主の新築住宅を買った

◇中古住宅のリフォーム再販物件(業者売主)を買った

◇土地を買って、注文住宅を建てた

 

上記の場合に、一定要件を満たせば貰えるのがすまい給付金。ということです。

 

詳しい要件などは、すまい給付金のHPをご覧ください。