自由が丘不動産エージェント ㈱タシカの名取です。住宅ローン控除の期日が延長されたというよりは確定申告の期日が延長されたのです。今年は新型コロナウイルスで世の中の仕組みも大きく変わらざるを得ないですし、私たちの仕事のやり方や仕事自体も大きく変わることになるかもしれません。
緊張しながら、正しい情報をお伝えすること、必要とされる自分自身であることを念頭に置いて頑張っていきたいと思っています!!
納付と還付
今なら間に合う、住宅ローン控除申請について
皆様、新型コロナウィルスの感染症の拡大を受け、テレワークや不要不急の外出自粛を求めるシーンが増えています。オーバーシュート(爆発的患者急増)を防ぐための異例の措置である事で、普段はにぎわう百貨店や映画館の多くは臨時休業。せっかくの花見の名所も規制が入り、少し残念な年となりました。
また、楽しみにしていたオリンピックも延期となり・・・。
さて、そのような中、昨年末に住宅購入をされた方は、確定申告を行い、住宅ローン控除の手続きはすでに済ませられましたでしょうか?
もしかしたら、新型コロナウィルスの報道により、うっかり手続きを済まされていない方もいるのではないかと思い、本日は、このような記事を書かせていただきます。
〇2019年分の所得税の確定申告は4月16日まで延長されました!
2019年分の所得税の確定申告は2月17日から3月16日までの予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大で期限が4月16日まで延長されています。
その為、4月16日まで申告期間が延びているので、今なら間に合います!
確定申告には自分の所得額を計算して足りない税金を納める「納付」と、払いすぎた税金が戻る「還付」の2種類があります。
今回の住宅ローン控除の申請手続きは「還付」の一つです。
確定申告が必要なんです。
サラリーマンの方であれば、勤務先が給与などから税金を源泉徴収しますが、例えば副業の給与収入や所得が年20万円を超えると確定申告して税金を納付する必要があります。
また一方、1年間の医療費が10万円を超えるなどの条件を満たせば、医療費控除で還付金を受け取れます。
しかし、本来より足りない税額を納付せずに確定申告の期限を過ぎた場合、ペナルティーとして「無申告加算税」や、利子に相当する「延滞税」を課される場合があるため、普段、あまり気に留めない確定申告についても、勉強をしておくことが非常に重要です。
住宅ローン控除などを受けるための「確定申告(還付申告)」は、会社員の場合、購入・入居した年の「翌年1月から3月15日まで」に行います。(自営業者など毎年確定申告を行っている方は、2月16日~3月15日の一般の申告と合わせて行う)。確定申告によって還付されるお金は、約1カ月後に指定口座に振り込まれます。早くやればやるほど、早く税金の還付を受けることが出来ます。
注意すべき点は、本来より納税額を多く納めた方の場合、「更正の請求」という手続きを行うと、期限から5年以内なら還付受けられる場合がありますが、住宅ローン控除や上場株式などの譲渡損失の繰り越しなどは対象外となるケースが多く、住宅ローン控除を受ける為には、翌年(今のタイミング)での申請を行っていないと、適用されません。
このような手続きの注意事項を守り、本年は確定申告期限が4月16日まで延長されている事を把握しておいてほしいと思います。
今後の参考にお役立て下さい。
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