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登記制度の成り立ち

自由が丘不動産エージェント ㈱タシカの名取です。あなたの不動産が、あなたの物である証拠は、どこにあるんでしょう?!というお話です。法務局というところに、登録されている登記識別情報というものがあるのですが、そちらに所有権・抵当権・地上権等々が記載されており、それこそがあなたが持ち物ですという証拠なんです。

個人情報とかなんとかいいますが、これがないと証拠がないから大変。大事な証明書なんです。でも誰でも情報を取れるという不思議なものでもあります。

私の物!という証拠です

今では登記簿謄本と聞いただけでどんなものかご存知な方も多いと思います。

登記簿謄本にはその土地・建物の面積など様々な情報が記載されております。

ではその成り立ちについて今回はお話したいと思います。

まず、日本国土の面積は約3,780万ヘクタールとなります。そのうち、建物を建てられる土地は(宅地)193万ヘクタールで、国土のわずか5.1%にすぎません。

わずか5.1%の宅地に人口が集中しており、そこで人々は生活を行っている事になります。

現在の日本では、土地を個人で所有する事ができますが、平安時代や奈良時代の律令制時代にも所有や売買が行われていたそうです。

その後明治維新のころからは、全面的に自由に個人で所有することや売買することも出来るようになったそうです。

明治維新といえば、ペリー来航や大政奉還などが行われた時代です。

そんな時代に誰の土地かがわからなくなってしまうのを、誰が見てもわかるようにする為に、明治32年に今の不動産登記法の元になる「不動産登記法」が制定されたそうです。

そして昭和35年の不動産登記法改正に伴い、現在の不動産登記制度ができあがり、更に平成16年の不動産登記法の全面改正により現在に至っております。

今では当たり前に行われている不動産の売買ではありますが、登記や取引に関する契約書の文面など、さまざまなところでより分かりやすく制度の見直しがされてきたのだと思います。

不動産を今から購入される方は、不動産の謄本もご覧になったことはあまりないと思います。

今から謄本の見方なども不動産を購入するうえでは必要となりますので、是非、機会がありましたら一度ご覧になってみてください。

わからない事などございましたら、いつでもお問い合わせください。