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相続のQ&A

自由が丘不動産エージェント㈱タシカの名取です。いつかは来る、相続。相続で揉めるって、本当に嫌ですよね。自分の力で得たものでもないのに揉めるって、何考えとんじゃ?!と、思ったりもしますが、そこは人間。貰えるなら貰いますよね。コロナの給付金だって、ほとんどの方は貰いますからね。

相続クイズ

さて、問題です。

 

Aが死亡し、相続人がBC2名であった場合に関する次の記述は、民法の規定及び規約によれば、正しいか?

 

問題:Aの死亡後、いずれもAの子であるBCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。〇か×か?

真面目に考えてみてくださいね。上記の問題だと、親は既に片方亡くなっています。ついにもう一人の親Aもなくなってしまいました。子ども2名(B・C)がいて、遺産分割協議を纏めようとしていたのですがBがの前に亡くなってしまった…。Bには奥さんDと子どもEがいます。Bが受け取る予定だったAの遺産分割についてはEが代襲相続人として協議をするかどうか?!が問題です。

 

答え:×です。

 

相続人の子が代襲相続人となるのは、相続の開始以前に死亡したときである。本問では相続が開始しているからCDEの三人で分割協議を行います。

 

Aの子であるCが一人で受け取れるようにはなりませんし、Bの奥さんDもここには絡むことになるんですね。

 

本来、相続では配偶者・子・親・兄弟姉妹と法律で決められた法定相続人がいます。この相続人が被相続人より先に亡くなっている場合に、被相続人からみて孫・ひ孫・甥姪等が相続財産を受け継ぎ相続すること代襲相続といいます。

 

相続とは当事者になってみて状況を判断する事が多いので、あまり聞きなれない言葉も多いかと思います。この問題は宅建士の試験問題に出てくるのですが、タイミングが違うと、手続きも変わってくるものです。宅建士の問題って、すごくいやらしいですからね~(笑)私もそのいやらしさに慣れず、何回かチャレンジしたのは内緒…。

 

次に、相続では被相続人に子供がいる場合は必ず相続人となるのですが、では、まだ生まれていない胎児の相続はどうなるのでしょうか?

 

正解はまだ生まれていなくても胎児は父母が亡くなった場合にはその遺産を相続することが可能となります。

 

もちろん生まれて間もない赤ちゃんに判断する能力はないので、遺産分割協議をする際には特別代理人を選任する必要がありますが、胎児は相続については既に生まれたものとみなす。ということが民法886条にあります。

 

実際にご自身がそんなタイミングに遭遇してもわからない事だらけですよね!

 

遺産分割協議書などを作成する場合は、司法書士の先生にお願いする事が多いと思いますが、ご自身の場合はどんなことが想定されるかという事がわかるっているだけでも、安心して専門家にお願いできますよね。

 

全く知らない事を専門家に委託するのって、ちょっと怖い気持ちになりませんか?!少しは勉強して、その上で自分ではやれない事、やれるけど時間がかかりすぎる事は専門家にお願いしましょう。

 

当ブログをお読みの方はお気づきと思いますが、専門家も良し悪しあります。得意不得意もあります。不動産取引には専門家の力が不可欠なので、それこそ信頼できる専門家と出逢ったら離れたくありません!基本的には志を持って頑張って勉強しないと出来ない仕事なので、資格を持っている方は尊敬に値します。

 

その中でも、人柄や仕事ぶりなど、凄いと思う人と取引を一緒にしたいと思っています。当社がいつもお願いする司法書士の先生は安定感抜群です。私も父の相続・自宅の登記などをお任せしました。経験値をもってアドバイスさせて頂きますので、何かあればいつでもご相談ください。

 

自由が丘不動産エージェント㈱タシカ 代表取締役 名取確